昔の借金について裁判を起こされたら?

2018年2月24日
堺総合法律事務所  弁護士 井上耕史

昔、サラ金会社からお金を借りたのですが、途中で払えなくなりそのままになってしまっていたのですが、最近、そのサラ金から裁判を起こされて、裁判所から訴状と呼出状が届きました。どうしたら良いでしょうか?
A 訴状を見ますと、最後に払ったのは7年前ですね。その後、現在までの間に、そのサラ金会社とは何か交渉などしましたか。
一度もありません。
A 会社の貸金請求権は、裁判手続をしないまま放置すると、支払期限から5年間で時効により消滅します。借主が貸主に借金を返す義務があることを承認すると、時効の主張ができなくなるとされていますが、あなたのケースではそうした事実はないので大丈夫です。
そうしたら、サラ金会社に払わなくてよいのですね?裁判所から訴状が来たけど裁判所に行かなくても良いですか?
A 裁判になっている場合には、裁判手続の中で、時効を援用するので払わない、と主張することが必要です。そうしないと、裁判所は時効を認めてくれず、サラ金の請求を認める判決を出してしまいます。
このことを知らないで、訴状を放置して支払を命じる判決が出てしまったり、サラ金会社との間で多額の支払を約束してしまったりというケースがあります。裁判所から書類が届いた時はすぐに弁護士に相談してください。
私の友人が、サラ金の取立てを受けて1000円だけ支払ってしまった、と言っていました。その場合、友人はもう時効の主張はできないのですか?
A 一部支払も返済義務の承認とは言えますが、ご相談のような事例では、具体的事情を考慮して借主の時効の主張を認めている判決も多数あります。ですから、あきらめずに弁護士に相談してください。

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