夫が借金を残して亡くなった。どうすれば?

2015年9月14日 法律相談原稿 弁護士 井上耕史


先月、夫が銀行に300万円の負債を残して病気で亡くなりました。相続人は妻の私と子2人ですが、私と子どもが支払わないといけないのでしょうか。
A
相続人は、相続開始を知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄の手続のいずれかを選択しなければなりません。何もしなければ単純承認したものとみなされ、プラスの財産(遺産)だけでなくマイナスの財産(負債)も相続することになります。
亡くなられた配偶者の方には不動産や預貯金などの財産はありましたか。



不動産はありません。預貯金も数千円くらいしかありませんし、ほかに夫の財産もありません。
A
負債の方が大きいことが明らかですし、特段の遺産もありませんから、相続放棄の手続をするのが良いでしょう。相続人が相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされ、遺産も負債も引き継がないことになります。
なお、相続放棄の前後にかかわらず、あなたが亡くなられた夫(被相続人)の財産を処分してしまうと、相続を承認したものとみなされて、負債を引き継ぐことになってしまうので、注意が必要です。



夫が保険契約者で私が保険金受取人になっている生命保険があるのですが、私が生保会社から保険金を受け取ったら、相続放棄はできないのでしょうか。
A
あなたが受取人となっている保険金は相続財産には含まれず、保険金を受け取っても相続財産を処分したことにはなりませんので、相続放棄はできます。



ほかの親戚には迷惑はかからないでしょうか。夫の両親は既に他界していますが、夫にはほかに2人の兄弟がいます。
A
あなたと2人のお子さんが相続放棄の手続をすると、最初から配偶者と子が相続人にならなかったものとみなされる結果、あなたの夫の2人の兄弟が相続人となり、亡くなられた夫の負債を引き継ぐことになります。
その場合、そのご兄弟も相続放棄の手続をすれば負債を引き継がずにすみます。ただ、いきなり債権者からご兄弟に督促状が届く可能性もあります。予めご兄弟にも事情を説明して、相続放棄の手続をとるようにお願いする方が良いかもしれません。


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